子ども連れ去り問題、橋本八段の件
少し前にA級まで登りつめた橋本八段が、30代にもかかわらず突然の引退、そしてその後の告発動画などが話題になっています。
この件、痴漢と痴漢冤罪の話にかなり近い問題だなあと思いました。一方で近くない部分もあり、そこの部分を橋本八段が問題視しています。
参考までに、記事とツイッターアカウントです。
まず、近い点。
痴漢をする男はごくわずかです。
痴漢冤罪をでっち上げる女もごくわずかです。
痴漢も痴漢冤罪も、どちらもはっきりとした犯罪ですし、許される行為ではありません。
難しいのは、事件が起こった際、それが痴漢なのか痴漢冤罪なのかを100%確定させることは非常に困難なのです。
本当に痴漢なら、それを告発する行為は正当な行動ですが、嘘なら当然非常に罪深い行為です。
次に、子どもの連れ去りについて。
DVから逃れる為に子どもを連れて緊急避難することは正当な行動です。
一方、相手が親として非がないにも関わらず、同意なく子どもを連れ去るのは未成年者略取の犯罪です。
しかし、これは痴漢と同様に、本当にDVがあったのかなかったのか、それを外部の人間が判断するのは非常に難しいのです。判断が難しいということは、実際に事件が起きた際に、どういう裁きをするのがベターなのか、それを判断することすら難しいということでもあるのです。
次に、一番大きな違いです。
これこそが橋本八段が一番問題にしているところです。
痴漢冤罪に関しては、弁護士が
「冤罪をしてお金をゆすろう」
と加害者に入れ知恵することはありません。また、その手助けをすることもありません。
しかし、子どもの連れ去りに関しては、
「子どもを連れ去って離婚裁判と養育費の交渉を有利に進めましょう」
と積極的に勧める悪質な弁護士が多々いるのです。そして、連れ去った側が獲得した養育費や慰謝料(DV被害者だと名乗らせるので、慰謝料まで請求してきます)から手数料を受け取るのです。
連れ去られた側の親としては、問題を大きくすれば裁判費用も膨らむし、何より今後子どもに会えなくなります。養育費だけは取られるのに。更に、連れ去られた側の方が収入が多い場合、婚姻費用の負担まで要求されるのです。被害者が犯罪者に対して、です。
でも、争っても勝つ判例がなさすぎて、連れ去られた側が勝つ見込みは殆どないのです。(僅かな例外として、連れ去ったのが父親の場合は勝つ例があるようです)
勝てないなら少しでも実を取ろうということで、交渉を受け入れてしまう。そしてそれがまた勝つことが難しいという結果を後押ししてしまうのです。
橋本八段の個別の件については、外部の人間だし、何よりお母さんの反論も聞けてないので、判断を保留しています。
しかしそれは一旦置いといて、悪質な弁護士が、割合で言えば小さくても、多々いるのは事実です。その連中は、復縁したら貰えるお金はほんの僅かなので、冷静な話し合いの場を設けたりせずに最初から慰謝料の請求をするなど、関係を壊そうとすらするのです。
橋本八段は、許せないのは相手弁護士と、思考停止の裁判官だと主張しています。繰り返しになりますが、個別の案件について言うのは難しいけれども、これらの問題への提起として橋本八段の件は注目して行きたいと思います。